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  • 弁理士によるコラム◇商標審査におけるファストトラックについて◇

    2020.05.29カテゴリー:

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    こんにちは。みなとみらい特許事務所、弁理士の樋口です。

    商標審査における「ファストトラック」についてお話しします。

    従来、商標の審査は、11-14か月を要していましたが、
    「ファストトラック」は、出願から約6か月で審査結果通知を行う審査運用です。
    ※令和2年2月1日以降に出願された案件が対象になります。
    ※特に、早期審査を申請する必要はありません。

    「ファストトラック」の対象になるのは、
    出願時から、「類似商品・役務審査基準」、
    「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に
    掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願です。

    例えば!「食卓」「椅子類」という記載であれば、
    「類似商品・役務審査基準」に記載があるので、
    第20類の「家具」に含まれることは明らかですので、「ファストトラック」の対象になります。
    しかしながら!「テーブルにもなる椅子」という記載は、どのような商品か不明確ですので、
    このような出願は、「ファストトラック」の対象になりません。
    また、新しい商品などは、どの区分(類似群)に含まれるか、
    定まっていない場合があります。
    このような場合は、無理に、「ファストトラック」を利用するのでなく、
    商品・役務の特徴を積極的に記載し、
    その結果、「指定商品・役務が不明確である」という拒絶理由通知を受けても、
    その商品・役務をしっかり説明して、
    適切な区分(類似群)で保護を受けることをお勧めします。

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