厚生労働省「パテントリンケージ制度」専門委員候補に任命されました
弊所弁理士 村松 大輔(プロフィールはこちら)が、このたび厚生労働省「パテントリンケージ制度」専門委員候補に任命されましたので、お知らせいたします。
厚生労働省HP:医療用後発医薬品及びバイオ後続品の承認審査に際する特許抵触の有無の確認における専門委員制度導入の試行なお、今後も引き続き、弊所における弁理士業務に従事してまいります。
変わらぬご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。■ 厚生労働省「パテントリンケージ制度」について
パテントリンケージ制度とは、医薬品業界において、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の承認審査の際に、先発医薬品の特許を侵害しないかを事前に確認する仕組みです。後発医薬品(ジェネリック医薬品)承認後に特許紛争が発生し、医薬品の安定供給が損なわれることを防ぐことを主な目的としています。
日本では厚生労働省の通知に基づき、物質特許や用途特許が有効な場合、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)は承認されません。■ 専門委員の役割
専門委員候補の中から選任された専門委員(原則3名)は、公開情報や当事者から提供される資料に基づき、特許抵触リスクを評価し、厚生労働省へ意見書を提出します。
この意見書には法的拘束力はありませんが、厚生労働省が承認可否を判断する際の重要な参考資料となります。「パテントリンケージ制度」につきましては、下記記事も併せてご参照ください。
【みなとみらい IP Navigator】新しいパテントリンケージ制度の導入について
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