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  • 商標登録出願中のお客様へ

    2024.10.18

    商標の表示について

    出願中の商標は、「商標登録出願中」等の表記や出願番号(例:商願20XX-123XXX)を表示することで、第三者による同一又は類似商標の使用を牽制することができます。
    また、「TM」(トレードマークの略称)の記号は、出願中の商標の他、出願していない商標にも付すことができます。

    ※出願中の商標は、登録商標ではないため「®(マルアール)」や「登録商標」等を表示することはできません。

    外国商標出願をしよう

    外国において商標を独占的に使用したい場合、日本国内で行った商標登録出願とは別に、その商標を使用する国で商標登録出願を行い、商標権を取得する必要があります。

    日本を含む多くの国で、出願日が早い者から順に商標権を与える制度(先願主義)が採用されていることを鑑み、事業を展開する予定のある国については、早期に出願されることが有効です。
    外国へ商標を出願する方法として、①各国に個別に出願する方法と、②国際商標登録出願(マドリッドプロトコル出願)を利用する方法の 2 通りがございます。

    国際商標登録出願=マドリッドプロトコル出願(マドプロ出願)とは

    基礎出願又は基礎登録(多くの場合、日本出願又は日本登録)に基づき、商標権を取得したい国 を指定して複数国へ一括で出願する方法です。各国別に出願する方法に比べて簡単な手続きであるため、経費の節約や管理の一元化などメリットがあります。

    出願方法につきましては、お客様のご事情等を個別にヒアリングした上で、商標担当よりご提案させていただきます。

    出願人名称又は住所・ご連絡先が変更になった場合

    出願後に、出願人名称又は住所が変更になった際は、速やかに特許庁へ手続きを行う必要があります。
    変更が生じた場合には、お早めにご連絡いただけますと幸いです。
    変更手続きの内容については以下もご確認ください。
    https://www.mm-patent.com/wp-content/uploads/general001_1.pdf

    現在ご使用のメールアドレス又は電話番号に変更が生じた際は、必ずご一報くださいますようお願いいたします。
    ご連絡がつかない場合、必要な手続きが取れない恐れがございます。

    以上、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せくださいませ。

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