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  • 特許侵害警告を有利にする、「判定請求」

    2025.12.3

    こんなお悩み・ご不安、ありませんか?

    • 警告後のやり取りが平行線のまま、膠着してしまった。
    • 警告状を送るべきか悩む。間違っていたら「言いがかり」と言われないだろうか・・。
    • 社内でも「本当に勝算あるの?」と聞かれる。背中を押す“公的な根拠”がほしい。

    これまでの“大企業流”が通用しない時代に

    かつては、大企業同士での特許紛争は、弁護士や知財部による協議・情報交換で解決できるケースが大半でした。
    しかし、中小企業の場合は事情が異なります。

    大企業のように知財リソースや交渉力を持たない中小企業が、一方的に警告書を出しても、「そちら側の主張は不適当と考える」と一蹴されてしまうことがあります。
    この課題を突破するカギが、「特許庁による判定請求」です。

    「判定請求」とは

    ――警告書を出す前に、“公的な確信”を持つ。

    「判定請求」は、自社の特許が本当に相手の商品に及ぶのか、その“線引き”を、特許庁という国の第三者機関に明確にしてもらう制度です。

    判定請求のメリット

    • 特許庁の判断による、「公的な」判定結果をもとに、交渉を進められる
    • 不用意な警告によるリスク(逆警告や訴訟など)を未然に防げる
    • 社内外、経営層・投資家への説明材料にもなる

    中小企業にとっては、この「第三者の裏付け」が、交渉力や安心感の“根本的な違い”となります。


    みなとみらい特許事務所にお任せください!

    もし、争点となる技術的範囲を公的判断によって明確化できれば、
    警告書送付前に、相手方特許に該当するか否かを客観的に確認することができ、
    企業は、“言いがかり”と言われるリスクを減らしたり、
    他社特許権等の侵害するリスクを予見したりすることが可能です。

    そこで私たちは、知財専門家として、「判定請求」の活用をご提案することができます。

    お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

    0120-088-048

    電話番号045-228-7531
    FAX045-228-7532

    営業時間:10時~18時(土日祝日を除く)

    中小企業が「警告前の判定請求」を活用すべき理由

    その1

    “大企業のように押し切れない”からこそ

    中小企業は資金力だけでは対等な交渉ができないことも。
    だからこそ、「特許庁の判定」という“動かぬ第三者の証拠”を味方につけて、自信をもって相手と交渉に臨むことができます。


    その2

    “言いがかり”と思われるリスクを減らす

    相手に「それはおたくの勝手な解釈でしょ?」と言われてしまうのはつらいもの。
    判定請求を経て「特許庁の公式見解です」と伝えれば、相手も軽々に無視できません。


    その3

    警告前に「正しい判断」を得て、戦略を立てる

    もし判定で“侵害にあたらない”と出た場合、不要な警告やトラブルを事前に防げます。
    逆に“侵害のおそれあり”となれば、自信を持って次の一手(警告・交渉)に進めます。



    特許庁の判定が出ています。

    この一言で、交渉の空気が変わります。
    警告の前に、まずは公的な確信を整えましょう。
    当所が、ヒアリング → 書類作成 → 申請 → 結果の活用まで、サポートします。

    判定請求の流れ

    1.

    お問い合せ

    お問い合せフォームまたはお電話にてお問い合せください。
    専門スタッフよりご連絡いたします。

    ( 期間:1ー2営業日)

    2

    ご相談・ヒアリング

    相手の商品・サービス、自社の特許内容、技術的ポイントをじっくり伺い、方針を検討します※。
    ご相談・ヒアリングに際し、必要に応じて、別途事前のお見積もりをさせていただく場合がございます。

    ※貴社が取得した特許権、判定対象の被疑侵害品及び実施者が特定できていることが必要です。
    ※方針検討をご依頼いただける場合には、このタイミングでご請求書を発行のうえその後の対応を進めさせていただきます。

    3

    判定請求書類の作成

    どの特許、どの技術要素について争点になるかを明確化し、証拠・説明を用意します。

    ( 期間:3ー4週間)

    4

    特許庁への判定請求(有料)

    お客様にて判定請求書類をご確認いただいたうえで、特許庁へ書類を提出します。

    5

    特許庁での審査・判定

    特許庁より審査・判定の結果が通知されましたら、弊所よりご連絡いたしますので、安心してお待ちください。

    ( 期間:通常、特許庁への判定請求より約6ヶ月(※特許庁:特許行政年次報告書2025年版より) )

    6

    判定結果の活用

    判定結果をもとに、警告・交渉・契約・社内説明などにご活用いただけます※。
    「特許庁の判定が出ている」といえるため、交渉での主導権・リスク管理がしやすくなります。

    ※侵害差し止めや損害賠償請求にかかる警告書の用意をご希望の場合には、貴社の顧問弁護士との連携又は弊所からの紹介弁護士等との連携の可能性がございます(別途見積もり)。

    よくある“勘違い”と先に知っておきたい注意点

    • 判定結果自体には法的拘束力はありません。
      ただし、特許庁による公的見解なので、交渉や社内外説明の根拠として用いることができます。
    • 「特許が無効だから侵害じゃない」といった主張だけを判定で扱うことはできません。
    • 間接侵害(特許法101条)の主張は、判定の対象外です。
    • 対象製品の特定が不十分だと、却下につながることがあります。
      事前に相手の実施内容を把握できていることが大切です。

    お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

    0120-088-048

    電話番号045-228-7531
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    営業時間:10時~18時(土日祝日を除く)

    費用について

    判定請求の費用は、比較対象となる他社製品や特許の内容に依存しており、具体的な費用はお打ち合わせの際にご相談させていただきます。
    貴社のご懸念やご予算に合わせて、最適な方針を一緒に決めていくことで、費用も含めてご納得いただけるサービスをご提供いたします。

    参考として、ご相談事例と、その内容に応じた費用の例を以下に示します。

    相談事例

    事例1

    判定請求の前に、そもそも判定請求をするべきか否かの相談をしたい。

    事前検討・相談・・・ 5万円~


    事例2

    とりあえず、判定請求を実施したい。

    判定請求・・・ 25万円~※

    ※ 技術内容や分野に応じて費用の変動あり


    事例3

    判定請求をするべきか否かの相談をしたうえで、判定請求を実施したい。

    事前検討・相談+判定請求・・・30万円~※

    ※ 技術内容や分野に応じて費用の変動あり


    みなとみらい特許事務所にお任せ

    特許庁からの公式見解を得ることについてご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

    免責事項

    本サービスは、特許庁に対して判定請求することを目的としたサービスです。
    したがって、本サービスは確実な警告の成功を保証するものではありません。

お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

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