中国商標
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みなとみらい特許事務所の中国商標登録サービス
ポイント
経験豊富な中国代理人によるアドバイス
指定商品や指定役務の表現について、経験豊富な中国代理人から的確なアドバイスを受けることができるため、安心です。
お気軽にご相談・お問い合せくださいませ
料金体系
みなとみらい特許事務所ではシンプルで明確な料金体系、そして中小企業を支援するためにもリーズナブルな料金設定で、中国商標登録を提供しております。
調査費用
登録可能性調査(任意) 27,500円 出願費用
弊所出願手数料 55,000円 現地出願手数料 ※ 42,000円 送金手数料 3,300円 登録費用
弊所登録手数料 38,500円 権利取得(出願~登録料納付)までの総費用目安※1区分の場合
約142,000円 (消費税込み)
※ 表中の現地出願手数料は、為替レートの変動により金額が変わりますので、ご留意ください。
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Q&A
料金の総額はいくらでしょうか?
10年分の登録料を含めた1区分あたりの総額は、142,000円(消費税込み)です。
1区分追加するごとに、82,500円/1区分(消費税込み)が加算されます。支払のタイミングはどのようになりますでしょうか。
調査時に27,500円/1区分(消費税込み)
出願時に100,300円/1区分(消費税込み)
登録時に38,500円/1区分(消費税込み)がかかります。事前調査はしていただけるのでしょうか。
ご希望であれば、出願前に事前調査をすることもできます。
中国で利用可能なデータベースを用いて、先行商標の存在を検索します。また、先行商標との関係において、登録の可能性について経験豊富な中国代理人の日本語による見解をお示しします。貴社に中国商標登録の依頼を検討しています。まず何を用意すればよいでしょうか?
登録したい商標(ロゴがある場合は画像)と、当該商標を使用して提供する商品やサービスについて具体的にお知らせください。
実際に中国へ出願を依頼する場合、必要なものはなんですか?
1.出願人様の中国語名称・英語名称
中国商標出願において、出願人様の中国語名称が必要となります。
仮に、中国語の名称をお持ちでなければ、中国代理人に提案してもらうことも可能です。
2.出願人の資格証明写し※
3.委任状(弊所にて準備致しますので、サインしていただきます)
※ 法人の場合は、代表者の署名又は捺印のある登記簿謄本等。個人の場合は、パスポートのコピー。どれくらいで結果が分かりますか?
通常、出願から9ヶ月で、審査結果(許可か拒絶か)が分かります。
拒絶理由がある場合はどのようになりますか?
中国では、拒絶理由がある場合、拒絶査定が発行されます。
また、出願で指定した商品のうち、許可できる商品がある場合には、その部分についてのみ登録、その他の部分が拒絶となります(部分拒絶)。
拒絶査定に不服がある場合には、上級審に対し、反論を行い再審査してもらうことができます。当該再審査には、別途11万円~14万円(消費税込み)程度の費用がかかります。拒絶査定になってしまった場合に出願費用の返金はありますか?
申し訳ございません。出願費用の返金はございませんのでご了承ください。
中国で一商標多区分制が採用されたと聞きました。
貴社における料金は一商標多/1区分制のものですか?現状、複数の区分について出願を検討されている場合、一商標を一区分で出願した場合と、一商標を多区分で出願した場合の料金に差を設けておりません。
なお、中国の審査の運用上、多区を指定して出願するメリットがあまりないことから、現状弊所では特にご希望がない場合には、一商標を一区分ごとに分けて出願しています。見積もり依頼後はどのような流れになりますか?
見積書をご確認いただきました後、中国にて事前調査をご希望いただける場合には、まず、調査費用をご請求させていただきます。
その結果を報告書としてメール送付いたします。
調査の結果、出願される場合は、出願費用をお支払いいただき、出願業務を開始いたします。
出願後、方式審査が終わると正式に出願が受領されます(約2ヶ月後)。続いて、類似商標についての審査等が行われ、出願から約9ヶ月後、中国特許庁より登録可否の連絡がきます。無事に登録が許可された場合には、登録手数料をお支払いただきます。第三者からの異議申立がなければ、登録証が発行されます。中国での商標権の存続期間は何年ですか?
日本と同様、商標登録日から10年です。
中国商標登録は更新できますか。
商標登録は、10年ごとに更新することができます。
現在、日本で販売するための商品を中国の工場で製造しています(OEM商品)。中国国内で商標を付しているのですが、中国で商標登録をしていないリスクはどのようなものがありますか?
日本で販売するための商品を中国で製造し、そのすべてを日本に輸出している場合には、例えその商標について中国に商標権者がいたとしても、現状商標権侵害に該当しないと判断されています。
ただし、中国の商標権と抵触する商標が商品に付されている場合、輸出の際に中国の税関で差止めの対象となることがあります。
侵害ではないことを証明したとしても納期に間に合わない等不利益を被る可能性があります。
また、上記の判断はすべての商品を輸出した場合に限られますので、将来的に中国市場での販売の可能性があるということであれば、日本での商標登録と同時に権利化を検討しておくことをお勧め致します。個人事業主ですが、対応はしてもらえますか?
はい。個人の方からも沢山のご依頼を頂いております。
遠方なのですが大丈夫ですか?
はい、全国対応しておりますので問題ございません。
メールや電話、WEB会議にて十分な打ち合わせが可能です。
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