外国意匠
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みなとみらい特許事務所の国際意匠登録出願サービス
国際意匠登録を安心価格で提供
国際意匠登録(ハーグ協定に基づく意匠登録および個別登録)の出願にかかる弊所手数料は、10万円(税別)です。
なお、弊所手数料のほかに、現地代理人の費用がかかります。
現地代理人の手数料は出願ルートおよび出願国によって変動がございますので、まずはお問い合わせください。なお費用の目安は、現地代理人の費用込みで総額20~30万円ほど(1ヵ国あたり)です。弁理士と技術者のチームで対応
お客様の大切なデザインを、弁理士と技術スタッフのプロフェッショナルチームで分析し、
豊富な実務経験からお客様の権利を最大化する最適な方法をご提案いたします。多数の国や地域に対応
米国・欧州・中国・韓国・台湾・東南アジア・ロシア・南米などグローバルなネットワークにより、権利化の手続きも安心です。
料金体系
出願費用 登録手数料 ハーグ協定に基づく登録 10万円(※1)
3.5万円(1カ国あたり)
個別登録 10万円(1カ国あたり)
3.5万円(1カ国あたり)
(税別)
※1 出願を指定する国が増えるごとに、35,000円/国の追加費用が発生いたします。
※2 上記弊所手数料のほかに、現地代理人の費用がかかります。現地代理人の手数料は出願ルートおよび出願国によって変動がございますので、まずはお問い合わせください。Q&A
外国への意匠登録の方法は、ハーグ協定に基づく出願を行う方法と、登録を希望する国へ個別に出願を行う方法があります。
国際意匠登録の制度は、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠登録出願の制度であり、WIPO 国際事務局への1つの出願手続で、複数国(締約国)に同時に意匠出願した場合と同様の効果が得られる制度です。
なお、各国に直接出願した場合と同様に各国の意匠権はその領域内に限定されます(1)手続の簡素化:
WIPO国際事務局への一つの言語(英語、フランス語又はスペイン語)による、一つの出願手続で、複数の締約国に出願した場合と同等の効果を得ることができます。各国ごとに出願書類、翻訳文を提出する必要がありません。また、出願する意匠が国際意匠分類の同じ類に属する場合、一つの出願に最大100の意匠を含むことが可能です。
(2)権利管理の簡便化:
国際登録の権利は国際事務局において一元管理されます。存続期間の更新や、国際登録の変更(所有権の移転、名称・住所変更、放棄、限定等)は国際事務局に手続を行い、各指定締約国への手続を省略できます。
(3)経費節減:
各国ごとに直接出願する場合には、各国が指定する様式や言語によって出願書類を作成する必要があるため、代理人の報酬や翻訳費用が必要になります。
国際出願時においては代理人の選任は任意であるため、選任しない場合はその費用は発生しません。(ただし、指定締約国の実体審査の結果、拒絶の理由が通知され、その応答を指定締約国に行う場合等には代理人の選任が必要となる場合があります。)
(4)迅速な審査:
各国ごとに直接出願する場合には、審査期間に制限のない国もありますが、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願では、拒絶の理由の有無がわかる時期が明確です。同協定では指定締約国が拒絶の理由を発見した場合、国際公表から6月(又は、締約国の宣言によって12月)以内に国際事務局に対して、拒絶の通報を送付しなければなりません。この通報は国際事務局から名義人(又は代理人)に送付されます。意匠登録査定を発行するか否かの判断は、各国の実体審査によります。(一部の国では方式審査のみ。)
国際意匠登録出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、権利化を希望する国で権利が取得できるかどうかは、各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。
また、中国や台湾等のハーグ協定に加盟していない国では、個別の出願手続きをする必要があります。
参考(特許庁HP・ハーグ協定の締約国一覧):
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/hague_ichiran.htm最初の出願から6カ月以内に、優先権を主張して同一の出願を行う必要があります。外国への出願を検討されている場合には、予めその旨お知らせください。また、海外では既に意匠が公開されている場合、権利行使可能な意匠権が取得できないことがあります。意匠の公開前にご相談くださると安全です。
お問い合わせ・見積もりフォームより概要をお知らせいただき、見積もりをご依頼ください。
必要に応じてお打ち合わせについて調整いたします。弊所の経験豊富なスタッフが、内容を分かりやすく説明しながら進めてまいりますので、英語に自信がなくても全く心配ありません。