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    2018.11.28サービスカテゴリー:

    特許 / 実用新案

    実用新案権とは?

    実用新案権は、産業の発達に寄与する考案(発明より簡素なアイディア)を公開した者に対し、その公開の代償として、一定の条件の下実用新案登録出願の日から10年間与えられる、考案の実施を独占できる権利です。
    実用新案権者は、その考案に関する製品を独占的に製造、販売したり、他人に製造、販売のライセンスを与えたりすることができます。

    みなとみらい特許事務所の実用新案出願サービス
    2つの特徴

    01

    無料相談

    考案内容をヒアリング
    迅速な権利化をサポート

    02

    適切な方針をご提案

    ご相談内容から権利の保護に適切な方針をご提案

    特徴1

    無料相談

    みなとみらい特許事務所では、初回のご相談は無料です。
    考案の内容を深くお聞きし、貴社の考案のどのポイントに重点をおいて権利化するのが良いかをご提案させていただきます。
    アイディア商品の権利をおさえたい!というご相談もお任せください。


    特徴2

    アイディア商品の権利をおさえたい!というご相談もお任せください

    アイディア商品の扱いの相談
    特許にするべきか、実用新案でよいのかのご相談
    など、お困りの内容をご連絡ください。
    特許権を取得するためには、出願内容の実態の審査を受ける必要がありますが、実用新案権ではその必要がありません。審査が必要ない分だけ、特許権に比べて早期の権利化が可能なため、ライフサイクルの短い技術に関して有効です。


    お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

    0120-088-048

    電話番号045-228-7531
    FAX045-228-7532

    営業時間:10時~18時(土日祝日を除く)

    料金体系

    調査費用(調査をご希望の場合)

    簡易調査8.8万円
    詳細調査11万円

    出願費用

    実用新案28パック30.8万円
    印紙代1.4万円

    登録料

    印紙代(1~3年) ※請求項5の場合7,800円

    権利取得(出願~登録料納付)までの総費用目安

    約32万円

    (消費税込み)

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    営業時間:10時~18時(土日祝日を除く)

    実用新案権を取得するまでの手続きの流れ

    実用新案権は、実用新案登録請求の範囲、考案の詳細な説明を記載した明細書などの書類を特許庁へ提出し、登録料を納付することにより付与されます。特許出願のように審査を受ける必要はありません。

    1.

    お問い合せ~無料相談

    1-1

    お問い合せ

    お問い合せフォームまたはお電話にてお問い合せください。お問い合せ内容に応じて専門スタッフよりご連絡いたします。

    1-2

    無料相談

    正式にご依頼いただくまでは費用は発生しませんので、無料相談の内容を踏まえ、じっくりとご検討いただいた上でご依頼いただくことが可能です。


    2.

    ご依頼~出願

    ( 期間:1ヶ月〜1ヶ月半 )

    2-1

    正式ご依頼

    正式にご依頼いただける場合には、着手金をご入金いただきます。

    2-2

    出願書類準備

    実用新案登録出願に必要な各書類のドラフトを作成します。 ドラフトを基にお客様と話し合いながら、出願書類を仕上げます。

    2-3

    実用新案登録出願

    特許庁に出願書類を提出します。
    なお、このタイミングで出願料と共に3年分の登録料を特許庁に納めます。


    3.

    登録〜維持管理

    3-1

    権利化

    特許庁での形式審査を経て、実用新案権が発生します。出願から3ヶ月ほどで登録証が発行されます。

    3-2

    維持管理

    実用新案権は、原則として出願日より最長10年間維持することができます。弊所で出願いただいた実用新案については、登録料の納付期日のお知らせなど、弊所が責任を持って維持管理いたしますので、安心してお任せください。

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