三村 拓真弁理士
趣味 文具、旅行、園芸、動物と遊ぶ(猫・犬) メッセージ ただ商標登録できても、その権利が実際に使えるものでなければ意味がありません。
ご希望の商標だけでなく、商標を実際にどの様な用途で使用されるご予定かまでしっかりとお伺いし、お客様にとって最適と考えられる商標出願をご提案いたします。商標登録についてご不明な点がございましたら何でもご相談ください。
お客様のご希望を最大限叶えるべく、尽力してまいります。
趣味 | 文具、旅行、園芸、動物と遊ぶ(猫・犬) |
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メッセージ |
ただ商標登録できても、その権利が実際に使えるものでなければ意味がありません。 商標登録についてご不明な点がございましたら何でもご相談ください。 |