【特許権の活用】「ライセンス勧告」をしてビジネス拡大を狙う
こんな課題はありませんか?
- 取得した特許権が模倣されているように思う。ただ、いきなり侵害警告ではなく、まずは、話し合いの場を設けビジネスチャンスとしたい。
- 自社の技術について、他社との協業、 戦略的提携(アライアンス)をすることができたらもっとビジネスを拡大できるかもしれない。
確かに、他社が自社の特許技術を無断で使用している状況は、市場シェアや収益に悪影響をもたらすリスクではあります。
ここで、自身の意向の事前共有なく弁護士事務所や特許事務所に相談した結果、侵害差し止めや損害賠償請求にかかる警告書を用意され、本来友好的な関係を築く余地のあった企業とも、敵対関係となってしまうケースが存在します。
みなとみらい特許事務所にご相談ください
いきなり侵害警告ではなく、まずは、話し合いの場を設けることで、
上記のようなリスクをビジネスチャンスに変えることが可能です。私たちの提供する「特許ライセンス勧告」は、自社の特許を最大限に活用し、他社との協業、戦略的提携(アライアンス)を促進するためのサービスです。これにより、他社と協力して新たな市場を開拓し、企業価値をさらに高めることができます。
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「特許ライセンス勧告」サービス 流れ・内容
2事前検討
特許ライセンス提案を効果的に進めるため、まず「ライセンス勧告の対象企業」、「対象企業製品・サービス」、「用いる特許権」にかかる情報をご提供いただきます。
ご提供いただいた「ライセンス勧告の対象企業」、「対象企業製品・サービス」、「用いる特許権」にかかる情報に基づき、特許の権利範囲とライセンスの可能性を慎重に検討し、特許ライセンス勧告についてのご提案をします。※本サービスは、自社の技術及び自社の特許を戦略的に活用し、他社と共に成長機会を築きたい企業様を対象としています。そのため、基本的には、自社製品の製造販売/自社サービスの提供をしている企業様であって、特許権を有する企業様を対象としています。
3特許ライセンス勧告書(通知書)の作成
事前検討の内容をもとに、特許ライセンス提案の勧告書(通知書)を作成します。
勧告書(通知書)にはライセンス契約の詳細や協業のメリット、リスク回避策も含め、相手企業が前向きに検討できるよう工夫します。4特許ライセンス勧告書(通知書)の送付と交渉支援
作成した特許ライセンス勧告書の送付をいたします。
そして、他社との協業、戦略的提携(アライアンス)を目的とした話し合いの場の設定を試みます。アライアンスとは?
アライアンスとは、複数の企業が互いの強みを活かし、共通の目的達成のために協力関係を築くことを指します。これにより、各企業は単独では実現が難しい成果を上げることが期待されます。
アライアンスは、資本提携を伴わないケースが多く、柔軟な協力関係を構築できる点が特徴です。アライアンスの主な形態
1.技術提携:企業間で技術やノウハウを共有し、新製品やサービスの開発を共同で行う形態です。
2.生産提携:生産設備やリソースを共有し、効率的な生産体制を構築するための協力関係です。
3.販売提携:販売チャネルやマーケティング活動を共同で行い、市場シェアの拡大を目指す形態です。
4.物流提携:物流網や倉庫を共有し、物流コストの削減や効率化を図る協力関係です。アライアンスを成功させるためには、明確な目的設定、信頼関係の構築、役割分担の明確化が重要です。適切なアライアンスを通じて、企業は市場での競争力を高め、新たなビジネスチャンスを創出することが可能となります。
他社の特許権を侵害しないか不安な方へ
特許ライセンス勧告をする前に、自社の事業の実施が相手企業の特許権の侵害となっていないかを確認することが重要です。ここで、他社の特許権等を侵害するリスクを予見する手段として、「特許侵害予防調査」というものがあります。
この調査では、貴社がこれから実施しようとしている(または実施している)製品やサービスに関連する他社の特許(※審査中のものを含む)を特定し、貴社の製品等の実施が、当該特許権の侵害に該当する可能性があるか否かを判断することができます。
みなとみらい特許事務所では、この「特許侵害予防調査」も承っておりますので、ご興味がある方はぜひ以下のページをご覧ください。
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費用について
「特許ライセンス勧告」サービスは、事前検討、特許ライセンス勧告書(通知書)作成、交渉支援のプロセスに応じて費用が発生します。初回のご相談時にニーズを丁寧にお伺いし、ご予算に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
参考として、多いご利用事例と、その内容に応じた費用の例を以下に示します。
ご利用事例
事例1
相手企業に、まずは、特許ライセンスの提案をしたい場合。
特許ライセンス勧告書(通知書)作成/送付・・・15万円~ ※1
事例2
対象サービス等の侵害成否を確認する場合。※2
対象サービス等の侵害成否を確認(鑑定)した上での、勧告書(通知書)作成/送付・・・30万円~ ※1
事例3
特許ライセンス契約を見据えた交渉支援が必要な場合。
契約交渉支援およびアライアンスサポート・・・45万円~ ※3
※1 対象一社あたり一回の通知書送付の費用です。交渉への同席、複数回の勧告書(通知書)送付の場合には、都度費用が発生いたします。弊所とのお打ち合わせ費用(有料:1回(1h))を含む費用の目安です。
※2 侵害差し止めや損害賠償請求にかかる警告書の用意をご希望の場合には、貴社の顧問弁護士との連携又は弊所からの紹介弁護士等との連携の可能性がございます(別途見積もり)。
※3 交渉内容によって、成功報酬費用(別途見積もり)を申し受けての契約交渉支援およびアライアンスサポートとさせていただく場合がございます。
注意事項
本サービスは、協業候補に通知書を送付することを目的としたサービスです。したがって、本サービスは確実な戦略的提携(アライアンス)を保証するものではありません。そもそもライセンスとは?
ライセンスとは、特定の権利者が他者に対し、その権利を一定の条件下で使用する許可を与える契約を指します。
ビジネスにおいては、特許権、商標権、著作権などの知的財産権を他者に使用許諾する際に用いられます。
これにより、権利者は自社の知的財産を収益化し、許諾を受けた側(ライセンシー)は新たな技術やブランドを活用することが可能となります。主なライセンスの種類
- 専用実施権 : 特定の相手に独占的な実施権を与えるもので、許諾された範囲内では他の第三者はもちろん、権利者自身も実施できません。
- 通常実施権 : 複数の相手に非独占的な実施権を与えるもので、権利者自身も実施可能です。
- クロスライセンス : 複数の企業が互いに自社の特許を相手に許諾し合う契約で、技術の相互利用を促進します。
- サブライセンス : ライセンシーが第三者に対して、許諾された権利を再許諾するもので、契約内容によっては制限が設けられる場合があります。
これらのライセンス契約を適切に活用することで、企業は自社の知的財産を有効に活用し、ビジネスチャンスを拡大することが可能です。
もっと詳しく
ライセンスに関するより詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。
ライセンス/ライセンス契約とは何か、ライセンス契約における基本内容など、網羅的に分かりやすく解説しております。さいごに
同じ「特許権の活用」でも、企業の規模やステージに応じて、その方法や戦略は大きく異なります。
具体的には、大企業、中小・スタートアップ企業、スケールアップ企業(scale-ups)では事業ステージが異なるため、取得した特許権の活用方法も異なり、それに伴う特許戦略も変わります。また、技術分野ごとに業界の性質も異なるため、同じ事業ステージにおいても、技術分野に応じた対応が必要です。
そして、変化する事業環境に対応できる特許戦略のサポートを受けられるかどうかが、成功のカギともいえるでしょう。
みなとみらい特許事務所は創業以来、中小・スタートアップ企業の特許戦略サポートに力を入れてきました。これまでに1000社以上、2000件以上の特許出願実績があり、機械、物理、IT、電気、化学、バイオテクノロジーなど幅広い技術分野に対応しています。
各分野に精通した弁理士と技術者がチームで対応し、大企業、中小・スタートアップ企業、スケールアップ企業など、どのフェーズの企業にも適切な特許戦略サポートをご提供します。また、事業戦略に沿ったアライアンスの立案・実行にも積極的に取り組んでおります。
特許戦略を事業戦略に沿って構築したいとお考えの際は、ぜひご相談ください。
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