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  • あなたのビジネスを守るための「特許侵害予防調査」

    2023.09.25

    現実でも発生しうる、知的財産トラブル

    製品を実際に市場に投入する前のリスク管理を怠ることで、他社特許権等の侵害に気づけず、貴社の製品を当初予定した通りには展開できない可能性があります。
    また、製品を実際に市場に投入する前のリスク管理を怠った結果、以下のような不安を抱えたままビジネスをしなければなりません。

    • 事業が軌道に乗ってきたときに、他社から想定外の警告書が届いてしまい、ビジネスが止まってしまう。
    • 他社特許権を侵害していたことが後から判明し、製品の継続実施に対してライセンス料や損害賠償の支払いを求められる。

    みなとみらい特許事務所にお任せください!

    もし、他社特許権等の侵害するリスクを予見することができれば、
    その他社特許権の侵害リスクに対処するための方法や適切なビジネス戦略を練ることができ、
    企業は、独自性のある自社製品をより適切に広く社会に浸透させることが可能です。

    そこで私たちは、他社特許権等の侵害するリスクを予見する手段として、「特許侵害予防調査」をご提案することができます。

    お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

    0120-088-048

    電話番号045-228-7531
    FAX045-228-7532

    営業時間:10時~18時(土日祝日を除く)

    「特許侵害予防調査」とは

    特許侵害予防調査とは、他者への特許権侵害を未然に防ぐことを目的とする特許調査のことです。
    具体的には、製品や、自社が提供する(または、提供予定の)サービスなどが、他社の特許権を侵害している(または、侵害する)おそれがないかどうかを確認するために行う調査をいいます。

    「侵害防止調査」、「侵害回避調査」、「抵触調査」、または「特許クリアランス調査」などと称されることもあります。

    そもそも「特許権侵害」とは?

    特許権侵害とは、特許権の登録がなされている発明を、特許権者に無断で業として実施することを意味します。
    特許権侵害をすると、差止請求・損害賠償請求・刑事罰の対象となります。

    侵害予防調査をすることのメリット・効果とは?

    侵害予防調査は、新製品の開発、既存製品の改良、または新規サービスの提供など、新たなビジネスをスタートする際には特に欠かせない、とても重要な調査です。

    この調査では、貴社がこれから実施しようとしている(または実施している)製品やサービスに関連する他社の特許(※審査中のものを含む)を特定し、貴社の製品等の実施が、当該特許権の侵害に該当する可能性があるか否かを判断することができます。

    つまり、侵害予防調査によって、他社の特許権を侵害してしまうリスクを事前に把握することができ、そのリスクを予防することができるのです。
    貴社の大事なビジネスを、安心して、スムーズに進めていただくために、侵害予防調査はとても重要です。

    侵害予防調査では実際にどんな調査をするの?

    みなとみらい特許事務所の侵害予防調査では、まず、特許分析ツールを使い、貴社製品やサービスと関連する特許をリストアップします。
    その後、貴社製品やサービスと、リストアップした特許とを1件ずつ丁寧に照らし合わせて、貴社製品やサービスが特許権を侵害する可能性がないかを判断します。

    調査結果は、弊所作成の「調査報告書」にまとめて納品いたします。
    調査報告書には、貴社製品やサービスが侵害する可能性がある特許権の有無、特許権侵害する可能性がある場合にどの点が侵害する可能性があると認められるか、などを分かりやすく記載しております。

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    侵害予防調査はいつすると良いのか

    侵害予防調査の重要性についてお伝えしてきましたが、それでは実際には、どのようなタイミングで侵害予防調査をすると良いのでしょうか。

    みなとみらい特許事務所では、例えば次のようなタイミングで侵害予防調査をされることをお勧めいたします。

    侵害予防調査をおすすめするタイミング

    新製品や新サービスの開発をする時

    新しい製品やサービスを市場に導入する前に、競合他社の特許権を侵害する可能性がないかを事前に確認することが大切です。これにより、新しい製品やサービスの実施を開始した後に、他社より特許権侵害の警告を受けるリスクを予防することが可能になります。


    既存製品や既存サービスの改良をする時

    既存の製品やサービスを改良する際にも、競合他社の特許権を侵害する可能性がないかを事前に確認することが大切です。なぜなら、他社も日々改良した製品やサービスの開発を行っており、新たな特許を取得している可能性があるためです。改良競争の中で特許侵害に注意を払い、ビジネスの持続的な成長を確保しましょう。


    国際市場から日本市場に導入する時

    国際市場で成功していた製品を日本市場に導入する際にも、特許侵害の警告を受けるリスクが伴います。なぜなら、特許権は国ごとで取得されているため、日本でのみ特許権が取得されている可能性があるためです。新製品やサービスを国際市場から日本市場に導入する前に、日本において取得されている特許権について事前に確認することが大切です。

    侵害予防調査の流れ

    1.

    お問い合せ

    お問い合せフォームまたはお電話にてお問い合せください。
    専門スタッフよりご連絡いたします。

    ( 期間:1ー2営業日)

    2

    懸念事項、技術内容等のヒアリング

    貴社のご懸念事項や技術内容に関して、丁寧にヒアリングさせていただきます。(無料)

    3

    お見積り

    ヒアリングの後、無料にてお見積りをいたしますので、正式にご依頼いただけるかどうかをじっくりとご検討いただくことができます。

    4

    発注、ご請求書発行

    正式にご依頼いただけましたら、ご請求書を発行させていただきます。

    5

    侵害予防調査報告書の納品

    弊所での侵害予防調査が完了しましたら、ご報告書にまとめ納品いたします。 

    ( 期間:ご入金より、3週間-1ヶ月目安 )

    • 侵害予防調査報告書の納品後のフローについては、コチラをご参照ください。

    [注意事項]

    (1)納品物について
    納品物は、当所作成の調査報告書です。
    いわゆる公的機関からの証書のようなものは、ございませんので、ご留意ください。

    (2)例外:調査結果が肯定的(侵害の恐れがない)だった場合でも注意しなければならないケース
    特許出願は、出願後1年6ヶ月経過した後に、公開されます。すなわち、調査時点で公開されていない出願に関しては、調査対象となりません。

    仮に、出願後半年でまだ公開されていない出願があって、その出願が後々権利化した場合などが、調査結果が肯定的(侵害の恐れがない)だった場合であっても、注意しなければならないケースとしてあげられます。

    お気軽にご相談・お問い合せくださいませ

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    電話番号045-228-7531
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    費用について

    みなとみらい特許事務所の侵害予防調査では、貴社のご予算に合わせて、柔軟なご提案をいたします。
    侵害予防調査の費用は、調査範囲や特許文献の数に依存しており、具体的な費用はお打ち合わせの際にご相談させていただきます。

    貴社のご懸念やご予算に合わせて、最適な方針を一緒に決めていくことで、費用も含めてご納得いただける侵害予防調査をご提供いたします。

    参考として、多いご相談事例と、その内容に応じた費用の例を以下に示します。

    相談事例

    事例1

    競合する事業を行っている特定の他社が、特許権を取得しているか把握したい

    特定の競合他社による出願を調査範囲とした侵害予防調査・・・ 7.5万円~


    事例2

    これから開発しようとしている製品の、○○という技術について、特許権が取得されているかを把握したい

    技術のポイントを絞った侵害予防調査・・・ 15万円~


    事例3

    これから開発しようとしている製品に関連する技術について、広く、特許権が取得されているか把握したい

    関連する技術を幅広く調査範囲とした侵害予防調査・・・22.5万円~


    事例4

    この技術はX年前に初めて知られたものなので、直近5年間の特許権に限って、関連技術の特許権が取得されているか把握したい

    調査期間を直近5年に限定した調査範囲での、侵害予防調査・・・ 5万円~


    みなとみらい特許事務所にお任せ

    侵害予防調査を通じて、貴社のアイディアや製品の実施に伴うリスクを最小限に抑え、競争優位性を確立することの、助力をいたします。

    製品を実際に市場に投入する前のリスク管理についてご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

    ちなみに…「先行技術調査」との違いについて

    特許調査には、侵害予防調査の他に「先行技術調査」という調査も存在します。
    しかし、これらの調査は異なる目的を持っています。

    「先行技術調査」は、特許出願をする前に、自社の発明が特許になるのか否かを知ること、自社の発明の新たな部分を明確にするための参考情報を取得することを目的とする特許調査であり、特許権の侵害を防ぐことを主要な目的とはしません
    この点が、特許権の侵害を予防することを主要な目的とする「侵害予防調査」との違いです。

    みなとみらい特許事務所では、この先行技術調査についても承っておりますので、ご希望の際にはお気軽にお問い合わせください。

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