<特許付与後の情報提供>
【質 問】
ライバルメーカーの会社について特許庁のJ-Plat Patで検索したところ、
ある特許権が成立してしまっていることに気が付きました。
この特許の内容は当業界で従来から行われていた技術です。
そのため、誤って特許権が付与されたものと思います。
何か対応したいのですが、どのようなことが可能でしょうか?
【回 答】
発見した特許に対して、以下の対応が可能です。
①将来特許無効審判が請求された際に、特許庁での審理で利用して
もらうべく特許庁へ情報提供を行う。
②特許の取り消しを求めて特許庁へ特許異議申立を行う。
③特許を無効にすべきであるとして特許庁へ特許無効審判を請求する。
今回は、①情報提供、及び②特許異議申立について概説します。
<①特許付与後の情報提供>
特許権が成立した後であっても、特許権の成立前と同様に、
特許庁に対して情報提供することができます。
情報提供のメリットは、手続は何時でも誰でも行うことができ、
さらに匿名で手続きが可能な点です。
情報提供が行われたことは、特許権者へ通知されます。
そのため、特許権者は当該特許権に何かしらの無効理由が存在すると認識し、
権利行使に慎重となることが期待できます。
ただし、該当の特許権を潰すことを目的とする場合、
情報提供はあまり有効な手段とは言えません。
なぜなら、権利付与後に情報提供を行ったとしても、
該当の特許権に対し後述の特許異議の申立てや無効審判の請求が行われない限り、
提供した情報を基に権利の有効性について再審理されることがないためです。
<②特許異議申立>
特許異議申立とは、特許庁に対し特許登録についての処分の是正を
求める手続きのことをいいます。
申立を行う場合、特許公報発行の日から6カ月以内に所定の書面を提出する必要があります。
特許異議申立は、誰でも行うことが可能です。
ただし、情報提供のように匿名で行うことはできません。
特許異議申立のメリットは、審理の結果、特許の取消決定がなされれば、
該当の特許権が消滅する点です。
また、取消決定とならなかった場合(特許が維持されることになった場合)であっても、
審理の途中で特許権者が権利範囲の訂正の請求を行うことで、
結果的に登録時よりも権利範囲が減縮されることもあります。
また、審理は原則書面で行われるため、無効審判(次回解説)のように
対面で審理を行う手間がありません。
一方で、特許異議申立の手続きは、所定の申請書類を作成する必要があり、
情報提供よりも費用が高額となる傾向にあります。
近日、③特許無効審判についてご説明します。